商品先物取引法 第60条(会員総会の決議事項)
- この法律に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項は、会員総会の決議を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二貸借対照表、損益計算書、業務報告書、剰余金処分案及び損失処理案の承認
- 三経費の賦課及び徴収の方法
- 四解散
- 五合併
- 六会員の除名
- 七その他定款で定める事項
この条文の基本情報
会員総会の決議事項とは何ですか?
定義会員総会の決議事項とは、商品先物取引法第60条に定められた規定で、「この法律に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項は、会員総会の決議を経なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第60条(会員総会の決議事項)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第60条の条文原文は「この法律に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項は、会員総会の決議を経なければならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第60条は第三款 機関に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第60条の前の条は商品先物取引法第59条です。
- 商品先物取引法第60条の次の条は商品先物取引法第61条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/60