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商品先物取引法 第60条(会員総会の決議事項)

  1. この法律に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項は、会員総会の決議を経なければならない。
  2. 一定款の変更
  3. 二貸借対照表、損益計算書、業務報告書、剰余金処分案及び損失処理案の承認
  4. 三経費の賦課及び徴収の方法
  5. 四解散
  6. 五合併
  7. 六会員の除名
  8. 七その他定款で定める事項

この条文の基本情報

会員総会の決議事項とは何ですか?

定義会員総会の決議事項とは、商品先物取引法第60条に定められた規定で、「この法律に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項は、会員総会の決議を経なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第60条(会員総会の決議事項)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第60条の条文原文は「この法律に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項は、会員総会の決議を経なければならない。」で始まります。
  3. 商品先物取引法第60条は第三款 機関に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第60条の前の条は商品先物取引法第59条です。
  7. 商品先物取引法第60条の次の条は商品先物取引法第61条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/60

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