商品先物取引法 第47条(理事長及び理事の権限)
- 理事長は、会員商品取引所を代表し、その事務を総理する。
- 2.理事は、定款で定めるところにより、会員商品取引所を代表し、理事長を補佐して会員商品取引所の事務を掌理し、理事長に事故があるときにはその職務を代理し、理事長が欠員のときにはその職務を行う。
- 3.会員商品取引所の事務の執行は、定款に別段の定めがないときは、理事長及び理事の過半数で決する。
この条文の基本情報
理事長及び理事の権限とは何ですか?
定義理事長及び理事の権限とは、商品先物取引法第47条に定められた規定で、「理事長は、会員商品取引所を代表し、その事務を総理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第47条(理事長及び理事の権限)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第47条の条文原文は「理事長は、会員商品取引所を代表し、その事務を総理する。」で始まります。
- 商品先物取引法第47条は第三款 機関に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第47条の前の条は商品先物取引法第46条です。
- 商品先物取引法第47条の次の条は商品先物取引法第47条の2です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/47