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商品先物取引法 第50条(役員の選任)

  1. 会員商品取引所の役員は、次項の規定により選任される理事を除き、定款で定めるところにより、会員総会において、会員が選挙する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において、会員になろうとする者が選挙する。
  2. 2.理事長は、定款に特別の定めがある場合には、理事の過半数の同意を得て、定款で定める数の理事を選任する。

この条文の基本情報

役員の選任とは何ですか?

定義役員の選任とは、商品先物取引法第50条に定められた規定で、「会員商品取引所の役員は、次項の規定により選任される理事を除き、定款で定めるところにより、会員総会において、会員が選挙する。ただし、設立当時の役員は、創立総会にお…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第50条(役員の選任)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第50条の条文原文は「会員商品取引所の役員は、次項の規定により選任される理事を除き、定款で定めるところにより、会員総会において、会員が選挙する。ただし、設立当時の役員は、創立総会にお…」で始まります。
  3. 商品先物取引法第50条は第三款 機関に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第50条の前の条は商品先物取引法第49条です。
  7. 商品先物取引法第50条の次の条は商品先物取引法第50条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/50

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