商品先物取引法 第50条(役員の選任)
- 会員商品取引所の役員は、次項の規定により選任される理事を除き、定款で定めるところにより、会員総会において、会員が選挙する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において、会員になろうとする者が選挙する。
- 2.理事長は、定款に特別の定めがある場合には、理事の過半数の同意を得て、定款で定める数の理事を選任する。
この条文の基本情報
役員の選任とは何ですか?
定義役員の選任とは、商品先物取引法第50条に定められた規定で、「会員商品取引所の役員は、次項の規定により選任される理事を除き、定款で定めるところにより、会員総会において、会員が選挙する。ただし、設立当時の役員は、創立総会にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第50条(役員の選任)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第50条の条文原文は「会員商品取引所の役員は、次項の規定により選任される理事を除き、定款で定めるところにより、会員総会において、会員が選挙する。ただし、設立当時の役員は、創立総会にお…」で始まります。
- 商品先物取引法第50条は第三款 機関に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第50条の前の条は商品先物取引法第49条です。
- 商品先物取引法第50条の次の条は商品先物取引法第50条の2です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/50