商品先物取引法 第50条の2(会員商品取引所と役員との関係)
- 法令番号
- 昭和二十五年法律第二百三十九号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 法律
- データ取得日
- 令和8年4月5日
- 公式原文
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- 引用形式
- 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第50条の2
会員商品取引所と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
この条文の基本情報
会員商品取引所と役員との関係とは何ですか?
定義会員商品取引所と役員との関係とは、商品先物取引法第50条の2に定められた規定で、「会員商品取引所と役員との関係は、委任に関する規定に従う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第50条の2(会員商品取引所と役員との関係)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第50条の2の条文原文は「会員商品取引所と役員との関係は、委任に関する規定に従う。」で始まります。
- 商品先物取引法第50条の2は第三款 機関に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第50条の2の前の条は商品先物取引法第50条です。
- 商品先物取引法第50条の2の次の条は商品先物取引法第51条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第50条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第50条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/50_2
出典と編集方針
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- e-Gov法令検索上流データと同期