商品先物取引法 第51条(役員の任期)
- 役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
- 2.設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、一年を超えることができない。
この条文の基本情報
役員の任期とは何ですか?
定義役員の任期とは、商品先物取引法第51条に定められた規定で、「役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第51条(役員の任期)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第51条の条文原文は「役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。」で始まります。
- 商品先物取引法第51条は第三款 機関に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第51条の前の条は商品先物取引法第50条の2です。
- 商品先物取引法第51条の次の条は商品先物取引法第52条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/51