商品先物取引法 第53条(理事長及び理事の責任)
- 理事長又は理事がその任務を怠つたときは、その理事長又は理事は、会員商品取引所に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。
- 2.理事長又は理事が法令又は定款に違反する行為をしたときは、会員総会の決議によつた場合でもその理事長又は理事は、第三者に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。
この条文の基本情報
理事長及び理事の責任とは何ですか?
定義理事長及び理事の責任とは、商品先物取引法第53条に定められた規定で、「理事長又は理事がその任務を怠つたときは、その理事長又は理事は、会員商品取引所に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第53条(理事長及び理事の責任)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第53条の条文原文は「理事長又は理事がその任務を怠つたときは、その理事長又は理事は、会員商品取引所に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。」で始まります。
- 商品先物取引法第53条は第三款 機関に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第53条の前の条は商品先物取引法第52条です。
- 商品先物取引法第53条の次の条は商品先物取引法第54条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/53