商品先物取引法 第54条(役員の解任の請求)
- 会員は、総会員の五分の一以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができる。この場合において、その請求につき、総会員の半数以上が出席する会員総会において、出席会員の三分の二以上の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
- 2.前項の規定による解任の請求は、理事長及び理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又は定款若しくは業務規程に違反したことを理由として解任を請求するときは、この限りでない。
- 3.第一項の規定による解任の請求は、その理由を記載した書面を理事長に提出してしなければならない。
- 4.第一項の規定による解任の請求があつたときは、理事長は、その請求を会員総会の議に付し、かつ、会員総会の会日から十日前までに、その請求に係る役員に対し、前項の規定による書面を送付し、かつ、会員総会において弁明する機会を与えなければならない。
- 5.第五十九条第三項、第六項及び第七項の規定は、前項の場合について準用する。
この条文の基本情報
役員の解任の請求とは何ですか?
定義役員の解任の請求とは、商品先物取引法第54条に定められた規定で、「会員は、総会員の五分の一以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第54条(役員の解任の請求)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第54条の条文原文は「会員は、総会員の五分の一以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができる。」で始まります。
- 商品先物取引法第54条は第三款 機関に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第54条の前の条は商品先物取引法第53条です。
- 商品先物取引法第54条の次の条は商品先物取引法第55条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/54