商品先物取引法 第48条(監事の権限)
- 監事は、会員商品取引所の事務を監査する。
- 2.監事は、いつでも理事長若しくは理事に対して事務の報告を求め、又は会員商品取引所の事務及び財産の状況を調査することができる。
- 3.監事は、理事長が会員総会に提出しようとする書類を調査し、会員総会にその意見を報告しなければならない。
この条文の基本情報
監事の権限とは何ですか?
定義監事の権限とは、商品先物取引法第48条に定められた規定で、「監事は、会員商品取引所の事務を監査する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第48条(監事の権限)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第48条の条文原文は「監事は、会員商品取引所の事務を監査する。」で始まります。
- 商品先物取引法第48条は第三款 機関に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第48条の前の条は商品先物取引法第47条の2です。
- 商品先物取引法第48条の次の条は商品先物取引法第49条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/48