商品先物取引法 第64条(損失てん補準備金)
- 会員商品取引所は、定款で定めるところにより、毎事業年度の剰余金の百分の十以上を損失てん補準備金として積み立てなければならない。
- 2.前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。
この条文の基本情報
損失てん補準備金とは何ですか?
定義損失てん補準備金とは、商品先物取引法第64条に定められた規定で、「会員商品取引所は、定款で定めるところにより、毎事業年度の剰余金の百分の十以上を損失てん補準備金として積み立てなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第64条(損失てん補準備金)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第64条の条文原文は「会員商品取引所は、定款で定めるところにより、毎事業年度の剰余金の百分の十以上を損失てん補準備金として積み立てなければならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第64条は第四款 計算に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第64条の前の条は商品先物取引法第63条です。
- 商品先物取引法第64条の次の条は商品先物取引法第65条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/64