商品先物取引法 第37条(持分の承継)
- 会員が死亡した場合において、その相続人又は受遺者(以下この条において「相続人等」という。)が会員であるときは、その者は、被承継人の持分並びにその持分についての被承継人の権利及び義務を承継する。この場合においては、承継人は、遅滞なく、その旨を会員商品取引所に通知しなければならない。
- 2.会員が死亡した場合において、相続人等が会員たる資格を有する者であるときは、その者は、定款で定める期間内に加入につき会員商品取引所の承諾を得て、被承継人の持分並びにその持分についての被承継人の権利及び義務を承継することができる。
- 3.前項の規定により相続人等が被承継人の持分並びにその持分についての被承継人の権利及び義務を承継したときは、その者は、被承継人の死亡の時において会員になつたものとみなす。
- 4.第一項又は第二項の場合において、相続人等が数人あるときは、その相続人等全員の同意をもつて選定された一人の相続人等に対してのみ、これらの項の規定を適用する。
この条文の基本情報
持分の承継とは何ですか?
定義持分の承継とは、商品先物取引法第37条に定められた規定で、「会員が死亡した場合において、その相続人又は受遺者(以下この条において「相続人等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第37条(持分の承継)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第37条の条文原文は「会員が死亡した場合において、その相続人又は受遺者(以下この条において「相続人等」という。」で始まります。
- 商品先物取引法第37条は第二款 会員に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第37条の前の条は商品先物取引法第36条です。
- 商品先物取引法第37条の次の条は商品先物取引法第38条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/37