商品先物取引法 第36条(持分の譲渡)
- 会員は、定款で定めるところにより、会員又は会員たる資格を有する者に持分の全部又は一部を譲り渡すことができる。
- 2.会員たる資格を有する者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
- 3.持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利及び義務を承継する。
この条文の基本情報
持分の譲渡とは何ですか?
定義持分の譲渡とは、商品先物取引法第36条に定められた規定で、「会員は、定款で定めるところにより、会員又は会員たる資格を有する者に持分の全部又は一部を譲り渡すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第36条(持分の譲渡)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第36条の条文原文は「会員は、定款で定めるところにより、会員又は会員たる資格を有する者に持分の全部又は一部を譲り渡すことができる。」で始まります。
- 商品先物取引法第36条は第二款 会員に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第36条の前の条は商品先物取引法第35条です。
- 商品先物取引法第36条の次の条は商品先物取引法第37条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/36