商品先物取引法 第44条(持分の差押えによる脱退)
- 会員の持分を差し押さえた債権者は、その会員を脱退させることができる。ただし、会員商品取引所及び会員に対し三十日前までに予告しなければならない。
- 2.前項ただし書の予告は、同項の会員が、同項の債権者に対し、弁済し、又は相当の担保を提供したときは、その効力を失う。
- 3.会員の持分の差押えは、持分の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。
この条文の基本情報
持分の差押えによる脱退とは何ですか?
定義持分の差押えによる脱退とは、商品先物取引法第44条に定められた規定で、「会員の持分を差し押さえた債権者は、その会員を脱退させることができる。ただし、会員商品取引所及び会員に対し三十日前までに予告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第44条(持分の差押えによる脱退)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第44条の条文原文は「会員の持分を差し押さえた債権者は、その会員を脱退させることができる。ただし、会員商品取引所及び会員に対し三十日前までに予告しなければならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第44条は第二款 会員に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第44条の前の条は商品先物取引法第43条です。
- 商品先物取引法第44条の次の条は商品先物取引法第45条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/44