商品先物取引法 第43条(除名)
- 会員の除名は、第九十九条第五項の規定によつてする場合及び第百六十条第一項の規定による主務大臣の命令によつてする場合を除き、定款で定める事由のある会員につき、第六十一条に定める会員総会の決議によつてするものとする。
- 2.前項の場合においては、会員商品取引所は、その会員総会の会日の十日前までに、その会員に対しその旨及び除名の理由を記載した書面を送付し、かつ、会員総会において弁明する機会を与えなければならない。
- 3.除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその者に対抗することができない。
この条文の基本情報
除名とは何ですか?
定義除名とは、商品先物取引法第43条に定められた規定で、「会員の除名は、第九十九条第五項の規定によつてする場合及び第百六十条第一項の規定による主務大臣の命令によつてする場合を除き、定款で定める事由のある会員につき、第六…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第43条(除名)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第43条の条文原文は「会員の除名は、第九十九条第五項の規定によつてする場合及び第百六十条第一項の規定による主務大臣の命令によつてする場合を除き、定款で定める事由のある会員につき、第六…」で始まります。
- 商品先物取引法第43条は第二款 会員に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第43条の前の条は商品先物取引法第42条です。
- 商品先物取引法第43条の次の条は商品先物取引法第44条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/43