商品先物取引法 第42条(当然脱退)
- 会員は、前条及び第四十四条第一項に規定する場合のほか、次に掲げる事由によつて脱退する。
- 一その者が取引をする商品市場のすべてが第七十条の規定により閉鎖されたこと。
- 二持分全部の譲渡
- 三死亡又は解散
- 四除名
この条文の基本情報
当然脱退とは何ですか?
定義当然脱退とは、商品先物取引法第42条に定められた規定で、「会員は、前条及び第四十四条第一項に規定する場合のほか、次に掲げる事由によつて脱退する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第42条(当然脱退)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第42条の条文原文は「会員は、前条及び第四十四条第一項に規定する場合のほか、次に掲げる事由によつて脱退する。」で始まります。
- 商品先物取引法第42条は第二款 会員に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第42条の前の条は商品先物取引法第41条です。
- 商品先物取引法第42条の次の条は商品先物取引法第43条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/42