商品先物取引法 第45条(持分の払戻し)
- 脱退した会員は、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを受けることができる。
- 2.前項の持分は、脱退した日の属する月の前月末日における会員商品取引所の財産によつて定める。
- 3.前項の持分を計算するに当たり、会員商品取引所の財産をもつて債務を完済することができないときは、会員商品取引所は、定款で定めるところにより、脱退した会員に対し、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。
- 4.第一項又は前項の規定による請求権は、脱退後二年間行わないときは、時効によつて消滅する。
- 5.脱退した会員が会員商品取引所に対する債務を完済するまでは、会員商品取引所は、持分の払戻しを停止することができる。
この条文の基本情報
持分の払戻しとは何ですか?
定義持分の払戻しとは、商品先物取引法第45条に定められた規定で、「脱退した会員は、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを受けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第45条(持分の払戻し)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第45条の条文原文は「脱退した会員は、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを受けることができる。」で始まります。
- 商品先物取引法第45条は第二款 会員に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第45条の前の条は商品先物取引法第44条です。
- 商品先物取引法第45条の次の条は商品先物取引法第46条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/45