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商品先物取引法 第39条(取引に係る権利及び義務の承継)

第三十七条第一項又は第二項の規定により会員の持分並びにその持分についての権利及び義務を承継した者は、当該会員が商品市場においてした取引に係る権利及び義務を承継する。

この条文の基本情報

取引に係る権利及び義務の承継とは何ですか?

定義取引に係る権利及び義務の承継とは、商品先物取引法第39条に定められた規定で、「第三十七条第一項又は第二項の規定により会員の持分並びにその持分についての権利及び義務を承継した者は、当該会員が商品市場においてした取引に係る権利及び義務を承継す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第39条(取引に係る権利及び義務の承継)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第39条の条文原文は「第三十七条第一項又は第二項の規定により会員の持分並びにその持分についての権利及び義務を承継した者は、当該会員が商品市場においてした取引に係る権利及び義務を承継す…」で始まります。
  3. 商品先物取引法第39条は第二款 会員に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第39条の前の条は商品先物取引法第38条です。
  7. 商品先物取引法第39条の次の条は商品先物取引法第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/39

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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