商品先物取引法 第336条(帳簿の作成等)
- 第一種特定施設開設者は、第一種特定商品市場類似施設における取引について、主務省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。
- 2.第一種特定施設開設者は、毎月、主務省令で定めるところにより、その業務に関し主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の作成等とは何ですか?
定義帳簿の作成等とは、商品先物取引法第336条に定められた規定で、「第一種特定施設開設者は、第一種特定商品市場類似施設における取引について、主務省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第336条(帳簿の作成等)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第336条の条文原文は「第一種特定施設開設者は、第一種特定商品市場類似施設における取引について、主務省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第336条は第七章に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第336条の前の条は商品先物取引法第335条です。
- 商品先物取引法第336条の次の条は商品先物取引法第337条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第336条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第336条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/336