商品先物取引法 第337条(施設の廃止の届出等)
- 第一種特定施設開設者は、第一種特定商品市場類似施設を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
- 2.第一種特定施設開設者が第一種特定商品市場類似施設を廃止したときは、その許可は効力を失う。
この条文の基本情報
施設の廃止の届出等とは何ですか?
定義施設の廃止の届出等とは、商品先物取引法第337条に定められた規定で、「第一種特定施設開設者は、第一種特定商品市場類似施設を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第337条(施設の廃止の届出等)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第337条の条文原文は「第一種特定施設開設者は、第一種特定商品市場類似施設を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第337条は第七章に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第337条の前の条は商品先物取引法第336条です。
- 商品先物取引法第337条の次の条は商品先物取引法第338条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第337条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第337条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/337