商品先物取引法 第335条(変更の許可等)
- 第一種特定施設開設者は、第三百三十二条第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の許可を受けなければならない。
- 2.第一種特定施設開設者は、前項の許可を受けようとするときは、申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
- 3.第一種特定施設開設者は、第三百三十二条第二項第一号、第二号、第五号、第六号又は第八号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第七号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
- 4.第三百三十三条の規定は、第一項の許可について準用する。
この条文の基本情報
変更の許可等とは何ですか?
定義変更の許可等とは、商品先物取引法第335条に定められた規定で、「第一種特定施設開設者は、第三百三十二条第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の許可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第335条(変更の許可等)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第335条の条文原文は「第一種特定施設開設者は、第三百三十二条第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の許可を受けなければならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第335条は第七章に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第335条の前の条は商品先物取引法第334条です。
- 商品先物取引法第335条の次の条は商品先物取引法第336条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第335条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第335条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/335