商品先物取引法 第334条(承継)
- 第一種特定施設開設者がその事業の全部を譲り渡し、又は第一種特定施設開設者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その第一種特定施設開設者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は当該相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第三十一条第一項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
- 2.前項の規定により第一種特定施設開設者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
承継とは何ですか?
定義承継とは、商品先物取引法第334条に定められた規定で、「第一種特定施設開設者がその事業の全部を譲り渡し、又は第一種特定施設開設者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第334条(承継)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第334条の条文原文は「第一種特定施設開設者がその事業の全部を譲り渡し、又は第一種特定施設開設者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。」で始まります。
- 商品先物取引法第334条は第七章に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第334条の前の条は商品先物取引法第333条です。
- 商品先物取引法第334条の次の条は商品先物取引法第335条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第334条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第334条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/334