商品先物取引法 第333条(許可の基準)
- 主務大臣は、前条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。
- 一前条第一項第一号から第三号までに掲げる取引のみをするための施設であること。
- 二申請に係る商品が第三百五十二条の規定による公示に係る上場商品に該当しないものであること又は申請に係る商品指数が同条の規定による上場商品指数に該当するか若しくは類似するもの以外のものであること。
- 三申請に係る取引方法が前条第一項第一号に規定する取引の方法に適合していること。
- 四取引の対象となる商品又は取引の対象となる商品指数ごとに、当該商品の売買等を業として行つている者又は当該商品指数の対象となる商品の売買等を業として行つている者が第一種特定施設取引参加者の過半数を占めること。
- 五その他業務の内容及び方法が公益又は取引の公正の確保のため必要かつ適当なものであること。
- 2.主務大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条第一項の許可をしてはならない。
- 一許可申請者が第三十一条第一項各号のいずれかに該当する者であるとき。
- 二申請書又はこれに添付すべき書類のうち重要な事項について虚偽の記載があるとき。
- 3.第十五条第五項から第九項までの規定は、前条第一項の許可について準用する。
この条文の基本情報
許可の基準とは何ですか?
定義許可の基準とは、商品先物取引法第333条に定められた規定で、「主務大臣は、前条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第333条(許可の基準)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第333条の条文原文は「主務大臣は、前条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第333条は第七章に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第333条の前の条は商品先物取引法第332条です。
- 商品先物取引法第333条の次の条は商品先物取引法第334条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第333条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第333条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/333