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商品先物取引法 第354条の2(内閣総理大臣との関係)

  1. 主務大臣は、商品取引所又は商品取引所持株会社に対し、次に掲げる処分をする場合には、あらかじめ、内閣総理大臣に通知するものとする。
  2. 一第九十六条の三十八又は第九十六条の四十第一項の規定による第九十六条の二十五第一項又は第三項ただし書の認可の取消し(取引所金融商品市場の開設の業務を行う会社を子会社とする商品取引所持株会社に係るものに限る。)
  3. 二第九十六条の四十第一項の規定による第九十六条の三十七第一項ただし書の認可の取消し(取引所金融商品市場の開設の業務を行う会社を子会社とすることに係るものに限る。)
  4. 三第百五十九条第一項又は第二項の規定による第九条又は第七十八条の許可の取消し(第三条第一項ただし書の認可及び金融商品取引法第八十条第一項の免許を受けて、金融商品市場の開設の業務を行う株式会社商品取引所又は第三条の二第一項ただし書の認可を受けて、取引所金融商品市場の開設の業務を行う会社を子会社とする商品取引所に係るものに限る。)
  5. 四第百五十九条第一項第四号の規定による第三条第一項ただし書の認可の取消し(金融商品市場の開設の業務に係るものに限る。)
  6. 五第百五十九条第一項第五号の規定による第三条の二第一項ただし書の認可の取消し(取引所金融商品市場の開設の業務を行う会社を子会社とすることに係るものに限る。)
  7. 2.主務大臣は、金融商品取引法第二条第八項第一号に規定する商品関連市場デリバティブ取引に関し、当該商品関連市場デリバティブ取引が商品の生産及び流通に与える重大な悪影響を防止するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、同法に基づき必要な措置をとるべきことを要請することができる。

この条文の基本情報

内閣総理大臣との関係とは何ですか?

定義内閣総理大臣との関係とは、商品先物取引法第354条の2に定められた規定で、「主務大臣は、商品取引所又は商品取引所持株会社に対し、次に掲げる処分をする場合には、あらかじめ、内閣総理大臣に通知するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第354条の2(内閣総理大臣との関係)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第354条の2の条文原文は「主務大臣は、商品取引所又は商品取引所持株会社に対し、次に掲げる処分をする場合には、あらかじめ、内閣総理大臣に通知するものとする。」で始まります。
  3. 商品先物取引法第354条の2は第七章に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第354条の2の前の条は商品先物取引法第354条です。
  7. 商品先物取引法第354条の2の次の条は商品先物取引法第355条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第354条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第354条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/354_2

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