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商品先物取引法 第354条(主務大臣、主務省令及び権限の委任)

  1. この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
  2. 一農林水産省関係商品(商品のうち政令で指定するものをいう。以下同じ。)のみを上場商品とする商品市場若しくはその対象となる物品が農林水産省関係商品のみである商品指数を上場商品指数とする商品市場(以下「農林水産省関係商品市場」という。)のみを開設する商品取引所、農林水産省関係商品市場のみを開設する株式会社商品取引所の主要株主(第九十六条の十九第一項の認可を受けた者をいう。以下この条において同じ。)、農林水産省関係商品市場のみを開設する株式会社商品取引所を子会社とする商品取引所持株会社若しくは商品取引所持株会社の主要株主(第九十六条の三十一第一項の認可を受けた者をいう。以下この条において同じ。)、農林水産省関係商品市場のみに係る商品取引債務引受業を行う商品取引清算機関、農林水産省関係商品のみ若しくはその対象となる物品が農林水産省関係商品のみである商品指数のみについて取引をするための第一種特定商品市場類似施設若しくは第二種特定商品市場類似施設の開設者又は農林水産省関係商品のみを対象とした特定店頭商品デリバティブ取引に係る特定店頭商品デリバティブ取引業者については、農林水産大臣
  3. 二経済産業省関係商品(商品のうち農林水産省関係商品以外のものをいう。以下同じ。)のみを上場商品とする商品市場若しくはその対象となる物品若しくは電力が経済産業省関係商品のみである商品指数を上場商品指数とする商品市場(以下「経済産業省関係商品市場」という。)のみを開設する商品取引所、経済産業省関係商品市場のみを開設する株式会社商品取引所の主要株主、経済産業省関係商品市場のみを開設する株式会社商品取引所を子会社とする商品取引所持株会社若しくは商品取引所持株会社の主要株主、経済産業省関係商品市場のみに係る商品取引債務引受業を行う商品取引清算機関、経済産業省関係商品のみ若しくはその対象となる物品若しくは電力が経済産業省関係商品のみである商品指数のみについて取引をするための第一種特定商品市場類似施設若しくは第二種特定商品市場類似施設の開設者又は経済産業省関係商品のみを対象とした特定店頭商品デリバティブ取引に係る特定店頭商品デリバティブ取引業者については、経済産業大臣
  4. 三商品取引所、株式会社商品取引所の主要株主、商品取引所持株会社、商品取引所持株会社の主要株主、商品取引清算機関、第一種特定商品市場類似施設の開設者、第二種特定商品市場類似施設の開設者若しくは特定店頭商品デリバティブ取引業者であつて前二号に掲げるもの以外のもの又は商品先物取引業者、商品先物取引仲介業者、商品先物取引協会若しくは委託者保護基金については、農林水産大臣及び経済産業大臣
  5. 2.この法律において主務省令は、農林水産省令、経済産業省令とする。
  6. 3.主務大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を地方支分部局の長に行なわせることができる。

この条文の基本情報

主務大臣、主務省令及び権限の委任とは何ですか?

定義主務大臣、主務省令及び権限の委任とは、商品先物取引法第354条に定められた規定で、「この法律における主務大臣は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第354条(主務大臣、主務省令及び権限の委任)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第354条の条文原文は「この法律における主務大臣は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 商品先物取引法第354条は第七章に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第354条の前の条は商品先物取引法第353条です。
  7. 商品先物取引法第354条の次の条は商品先物取引法第354条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第354条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第354条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/354

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