商品先物取引法 第346条(商品市場の開設等に係る経過措置)
- 商品又は商品指数が上場商品又は上場商品指数となり、かつ、その旨が第三百五十二条の規定により公示された場合において、当該公示の際現に当該商品又は当該商品指数に係る第三百三十一条第一号又は第二号に掲げる施設が開設されており、かつ、当該施設において決済を結了していない先物取引に類似する取引が存するときは、当該取引の決済のためにする先物取引に類似する取引及びその取引がなされる施設の開設については、第六条の規定は適用しない。
- 2.商品又は商品指数が上場商品(第三百四十二条第一項に規定する商品に限る。)又は上場商品指数(同項に規定する商品指数に限る。)となり、かつ、その旨が第三百五十二条の規定により公示された場合において、当該公示の際現に当該商品又は当該商品指数に係る第三百三十一条第二号に掲げる施設が開設されているときは、当該公示の日から起算して一月を経過する日までの間に限り、当該施設の開設者は、第三百四十二条第一項の許可を受けたものとみなす。
- 3.第一項の規定は、前項の規定により第三百四十二条第一項の許可を受けたものとみなされた者が当該公示の日から一月を経過した日において同項の許可を受けておらず、かつ、当該許可を受けたとみなされた者が開設する施設において決済を結了していない先物取引に類似する取引が存する場合における当該取引の決済のためにする先物取引に類似する取引及びその取引がなされる施設の開設について準用する。
- 4.商品が第三百五十二条の規定による公示に係る上場商品に該当しないものとなり又は商品指数が同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当するか若しくは類似するもの以外のものとなり、かつ、その旨が同条の規定により公示された場合において、当該公示の際現に当該商品又は当該商品指数に係る第三百三十一条第三号に掲げる施設が開設されているときは、当該施設の開設者は第三百三十二条第一項の許可を受けたものとみなす。ただし、当該施設が第三百三十一条第一号に掲げる施設に該当するものであるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
商品市場の開設等に係る経過措置とは何ですか?
定義商品市場の開設等に係る経過措置とは、商品先物取引法第346条に定められた規定で、「商品又は商品指数が上場商品又は上場商品指数となり、かつ、その旨が第三百五十二条の規定により公示された場合において、当該公示の際現に当該商品又は当該商品指数に係る…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第346条(商品市場の開設等に係る経過措置)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第346条の条文原文は「商品又は商品指数が上場商品又は上場商品指数となり、かつ、その旨が第三百五十二条の規定により公示された場合において、当該公示の際現に当該商品又は当該商品指数に係る…」で始まります。
- 商品先物取引法第346条は第七章に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第346条の前の条は商品先物取引法第345条です。
- 商品先物取引法第346条の次の条は商品先物取引法第347条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第346条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第346条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/346