商品先物取引法 第331条(商品市場類似施設の開設の禁止の適用除外)
- 第六条の規定は、次に掲げる施設については、適用しない。
- 一商品(第三百五十二条の規定による公示に係る上場商品に該当しないものに限る。以下この条において同じ。)又は商品指数(同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当するか又は類似するもの以外のものに限る。以下この条において同じ。)について次に掲げる取引のみをするための施設として政令で定める要件に該当するもの
- 二次条第一項の許可を受けた者(第三百三十四条から第三百四十一条までにおいて「第一種特定施設開設者」という。)が開設する同項に規定する施設
- 三第三百四十二条第一項の許可を受けた者(第三百四十四条及び第三百四十五条において「第二種特定施設開設者」という。)が開設する同項に規定する施設
この条文の基本情報
商品市場類似施設の開設の禁止の適用除外とは何ですか?
定義商品市場類似施設の開設の禁止の適用除外とは、商品先物取引法第331条に定められた規定で、「第六条の規定は、次に掲げる施設については、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第331条(商品市場類似施設の開設の禁止の適用除外)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第331条の条文原文は「第六条の規定は、次に掲げる施設については、適用しない。」で始まります。
- 商品先物取引法第331条は第七章に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第331条の前の条は商品先物取引法第330条です。
- 商品先物取引法第331条の次の条は商品先物取引法第332条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第331条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第331条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/331