商品先物取引法 第351条(発起人等の数の計算)
第十条、第六十九条第六号、第七十条、第八十条第一項第二号、第九十四条第一項第三号、第九十五条又は第百五十五条第三項第一号イに規定する発起人、会員若しくは会員になろうとする者又は取引参加者の数の計算については、二以上の商品市場について上場商品構成品等の売買等を業として行つている者は、当該商品市場の一ごとに一人とみなす。
この条文の基本情報
発起人等の数の計算とは何ですか?
定義発起人等の数の計算とは、商品先物取引法第351条に定められた規定で、「第十条、第六十九条第六号、第七十条、第八十条第一項第二号、第九十四条第一項第三号、第九十五条又は第百五十五条第三項第一号イに規定する発起人、会員若しくは会員にな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第351条(発起人等の数の計算)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第351条の条文原文は「第十条、第六十九条第六号、第七十条、第八十条第一項第二号、第九十四条第一項第三号、第九十五条又は第百五十五条第三項第一号イに規定する発起人、会員若しくは会員にな…」で始まります。
- 商品先物取引法第351条は第七章に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第351条の前の条は商品先物取引法第350条です。
- 商品先物取引法第351条の次の条は商品先物取引法第352条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第351条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第351条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/351