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商品先物取引法 第350条(参考人等の費用の請求)

第十五条第九項(第八十条第四項、第百三十三条第三項、第百四十六条第四項、第百五十五条第六項、第百五十六条第七項、第百六十九条第三項(第百七十三条第四項において準用する場合を含む。)、第百九十四条、第二百一条第二項、第二百二十九条、第二百四十条の二十五、第二百四十八条第二項、第二百八十条第二項、第三百三十三条第三項(第三百三十五条第四項において準用する場合を含む。)及び第三百四十三条第三項(第三百四十五条において読み替えて準用する第三百三十五条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第九十六条の二十二第三項(同条第五項、第九十六条の三十四第三項及び第四項、第九十六条の四十第五項並びに第九十六条の四十三において準用する場合を含む。)又は第百五十八条第二項(第百五十九条第五項、第百六十条第二項、第百八十七条、第二百四条第三項(第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)、第二百六条第六項(第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)、第二百三十七条、第二百四十条の二十五、第二百六十六条、第三百二十四条第二項、第三百三十九条第二項、第三百四十条第二項(第三百四十五条において準用する場合を含む。)及び第三百四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、政令で定めるところにより、旅費、日当その他の費用を請求することができる。

この条文の基本情報

参考人等の費用の請求とは何ですか?

定義参考人等の費用の請求とは、商品先物取引法第350条に定められた規定で、「第十五条第九項(第八十条第四項、第百三十三条第三項、第百四十六条第四項、第百五十五条第六項、第百五十六条第七項、第百六十九条第三項(第百七十三条第四項において準…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第350条(参考人等の費用の請求)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第350条の条文原文は「第十五条第九項(第八十条第四項、第百三十三条第三項、第百四十六条第四項、第百五十五条第六項、第百五十六条第七項、第百六十九条第三項(第百七十三条第四項において準…」で始まります。
  3. 商品先物取引法第350条は第七章に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第350条の前の条は商品先物取引法第349条の2です。
  7. 商品先物取引法第350条の次の条は商品先物取引法第351条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第350条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第350条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/350

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