商品先物取引法 第341条(名簿)
- 主務大臣は、第一種特定施設開設者に関する第三百三十二条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した第一種特定施設開設者名簿を備えなければならない。
- 2.主務大臣は、第一種特定施設開設者名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
名簿とは何ですか?
定義名簿とは、商品先物取引法第341条に定められた規定で、「主務大臣は、第一種特定施設開設者に関する第三百三十二条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した第一種特定施設開設者名簿を備…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第341条(名簿)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第341条の条文原文は「主務大臣は、第一種特定施設開設者に関する第三百三十二条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した第一種特定施設開設者名簿を備…」で始まります。
- 商品先物取引法第341条は第七章に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第341条の前の条は商品先物取引法第340条です。
- 商品先物取引法第341条の次の条は商品先物取引法第342条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第341条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第341条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/341