商品先物取引法 第342条(第二種特定商品市場類似施設の開設の許可)
- 商品(第三百五十二条の規定による公示に係る上場商品に該当するものであつて、主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)又は商品指数(同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当するか又は類似するものであつて、主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)について次に掲げる取引をするための施設として政令で定める要件に該当するもの(以下「第二種特定商品市場類似施設」という。)を開設しようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
- 一商品について当該商品の売買等を業として行つている者が自己の営業のためにその計算において、当該施設を介した当事者間の交渉に基づき価格その他の取引条件を決定する方法その他主務省令で定める方法により行う先物取引に類似する取引
- 二商品指数について当該商品指数の対象となる商品の売買等を業として行つている者が自己の営業のためにその計算において、前号に規定する方法により行う先物取引に類似する取引
- 三商品又は商品指数について銀行その他の政令で定める者が自己の営業のためにその計算において、第一号に規定する方法により行う先物取引に類似する取引
- 2.前項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は商号若しくは名称及び住所
- 二法人にあつては、その役員の氏名又は名称及び住所
- 三取引の対象となる商品又は商品指数
- 四取引方法
- 五取引の対象となる商品又は商品指数ごとの第二種特定商品市場類似施設における取引に参加する者(以下この項及び次条において「第二種特定施設取引参加者」という。)の氏名又は商号若しくは名称
- 六第二種特定施設取引参加者が商品(申請に係る商品及び申請に係る商品指数の対象となる商品に限る。)の売買等を業として行つている場合の当該商品
- 七第二種特定商品市場類似施設の開設の予定年月日
- 八その他主務省令で定める事項
- 3.前項の申請書には、事業計画書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
第二種特定商品市場類似施設の開設の許可とは何ですか?
定義第二種特定商品市場類似施設の開設の許可とは、商品先物取引法第342条に定められた規定で、「商品(第三百五十二条の規定による公示に係る上場商品に該当するものであつて、主務省令で定めるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第342条(第二種特定商品市場類似施設の開設の許可)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第342条の条文原文は「商品(第三百五十二条の規定による公示に係る上場商品に該当するものであつて、主務省令で定めるものに限る。」で始まります。
- 商品先物取引法第342条は第七章に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第342条の前の条は商品先物取引法第341条です。
- 商品先物取引法第342条の次の条は商品先物取引法第343条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第342条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第342条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/342