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商品先物取引法 第340条(許可の取消し等)

  1. 主務大臣は、第一種特定施設開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  2. 一この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
  3. 二第十五条第二項第一号ロからヌまで(同号ニについては、第百九十条第一項及び第三百四十二条第一項の許可の取消しに係る部分並びにこの法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)又は第三十一条第一項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。
  4. 三正当な理由がないのに、許可を受けてから三月以内に第一種特定商品市場類似施設を開設せず、又は引き続き三月以上当該施設における取引を停止したとき。
  5. 四不正の手段により第三百三十二条第一項又は第三百三十五条第一項の許可を受けたとき。
  6. 五第一種特定施設開設者が開設する第一種特定商品市場類似施設が第三百三十三条第一項各号に掲げる基準に適合しないこととなつたとき。
  7. 2.第百五十八条第二項の規定は前項の規定による処分について、第百五十九条第四項の規定は前項の規定による許可の取消しに係る聴聞について準用する。

この条文の基本情報

許可の取消し等とは何ですか?

定義許可の取消し等とは、商品先物取引法第340条に定められた規定で、「主務大臣は、第一種特定施設開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずること…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第340条(許可の取消し等)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第340条の条文原文は「主務大臣は、第一種特定施設開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずること…」で始まります。
  3. 商品先物取引法第340条は第七章に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第340条の前の条は商品先物取引法第339条です。
  7. 商品先物取引法第340条の次の条は商品先物取引法第341条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第340条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第340条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/340

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