商品先物取引法 第348条(他の法令との関係)
取引所金融商品市場に類似する施設に該当するものについては、第六条の規定を適用せず、金融商品取引法の定めるところによるものとする。
この条文の基本情報
他の法令との関係とは何ですか?
定義他の法令との関係とは、商品先物取引法第348条に定められた規定で、「取引所金融商品市場に類似する施設に該当するものについては、第六条の規定を適用せず、金融商品取引法の定めるところによるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第348条(他の法令との関係)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第348条の条文原文は「取引所金融商品市場に類似する施設に該当するものについては、第六条の規定を適用せず、金融商品取引法の定めるところによるものとする。」で始まります。
- 商品先物取引法第348条は第七章に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第348条の前の条は商品先物取引法第347条です。
- 商品先物取引法第348条の次の条は商品先物取引法第349条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第348条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第348条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/348