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商品先物取引法 第197条の3(特定委託者への告知義務)

商品先物取引業者は、商品取引契約の申込みを特定委託者(第二条第二十五項第七号又は第八号に掲げる者に限る。)から受けた場合であつて、商品取引契約を過去に当該特定委託者との間で締結したことがない場合には、当該申込みに係る商品取引契約を締結するまでに、当該特定委託者に対し、当該特定委託者が次条第一項の規定による申出ができる旨を告知しなければならない。

この条文の基本情報

特定委託者への告知義務とは何ですか?

定義特定委託者への告知義務とは、商品先物取引法第197条の3に定められた規定で、「商品先物取引業者は、商品取引契約の申込みを特定委託者(第二条第二十五項第七号又は第八号に掲げる者に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第197条の3(特定委託者への告知義務)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第197条の3の条文原文は「商品先物取引業者は、商品取引契約の申込みを特定委託者(第二条第二十五項第七号又は第八号に掲げる者に限る。」で始まります。
  3. 商品先物取引法第197条の3は第二節 特定委託者等に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第197条の3の前の条は商品先物取引法第197条の2です。
  7. 商品先物取引法第197条の3の次の条は商品先物取引法第197条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第197条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第197条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/197_3

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