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商品先物取引法 第193条(許可の基準)

  1. 主務大臣は、第百九十条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
  2. 一許可申請者が次のいずれかに該当する者であること。
  3. 二許可申請者がその商品先物取引業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、その商品先物取引業の収支の見込みが良好であること。
  4. 三許可申請者がその商品先物取引業を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有するとともに、その商品先物取引業を行うことが委託者等の保護に欠けるおそれがないこと。
  5. 四許可申請者が第十五条第二項第一号ハからホまで、リ又はヲのいずれかに該当する者でないこと。
  6. 五申請書又はこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載がないこと。
  7. 2.許可申請者の純資産額が委託者等の保護のため必要な額として主務省令で定める額を下回る場合には、前項第二号の規定の適用に当たつては、その者は、その商品先物取引業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しないものとする。

この条文の基本情報

許可の基準とは何ですか?

定義許可の基準とは、商品先物取引法第193条に定められた規定で、「主務大臣は、第百九十条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第193条(許可の基準)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第193条の条文原文は「主務大臣は、第百九十条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。」で始まります。
  3. 商品先物取引法第193条は第一節 許可等に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第193条の前の条は商品先物取引法第192条です。
  7. 商品先物取引法第193条の次の条は商品先物取引法第194条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第193条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第193条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/193

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