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商品先物取引法 第192条(許可の申請)

  1. 第百九十条第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
  2. 一商号又は名称
  3. 二純資産額
  4. 三本店、支店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地
  5. 四役員の氏名又は名称及び住所
  6. 五第二条第二十二項各号に掲げる行為に係る業務の種別
  7. 六その他主務省令で定める事項
  8. 2.前項の申請書には、定款、登記事項証明書、貸借対照表、損益計算書その他の主務省令で定める書類を添付しなければならない。
  9. 3.第九十九条第七項の規定は、第一項第二号の純資産額について準用する。

この条文の基本情報

許可の申請とは何ですか?

定義許可の申請とは、商品先物取引法第192条に定められた規定で、「第百九十条第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第192条(許可の申請)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第192条の条文原文は「第百九十条第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 商品先物取引法第192条は第一節 許可等に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第192条の前の条は商品先物取引法第191条です。
  7. 商品先物取引法第192条の次の条は商品先物取引法第193条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第192条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第192条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/192

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