商品先物取引法 第279条(認可の申請)
- 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
- 一名称
- 二純資産額
- 三事務所の所在地
- 四役員の氏名及び住所並びに会員の商号
- 2.前項の認可申請書には、定款、業務規程その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
- 3.第九十九条第七項の規定は、第一項第二号の純資産額について準用する。
この条文の基本情報
認可の申請とは何ですか?
定義認可の申請とは、商品先物取引法第279条に定められた規定で、「発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第279条(認可の申請)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第279条の条文原文は「発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第279条は第三節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第279条の前の条は商品先物取引法第278条です。
- 商品先物取引法第279条の次の条は商品先物取引法第280条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第279条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第279条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/279