商品先物取引法 第283条(定款記載事項)
- 委託者保護基金の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三事務所の所在地
- 四会員に関する次に掲げる事項
- 五総会に関する事項
- 六役員に関する事項
- 七運営審議会に関する事項
- 八財務及び会計に関する事項
- 九定款の変更に関する事項
- 十解散に関する事項
- 十一公告の方法
- 2.定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 3.委託者保護基金は、第二百七十九条第一項第四号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
定款記載事項とは何ですか?
定義定款記載事項とは、商品先物取引法第283条に定められた規定で、「委託者保護基金の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第283条(定款記載事項)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第283条の条文原文は「委託者保護基金の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第283条は第四節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第283条の前の条は商品先物取引法第282条です。
- 商品先物取引法第283条の次の条は商品先物取引法第284条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第283条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第283条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/283