商品先物取引法 第274条(不法行為能力等)
委託者保護基金は、理事長又は理事がその職務を行うについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
この条文の基本情報
不法行為能力等とは何ですか?
定義不法行為能力等とは、商品先物取引法第274条に定められた規定で、「委託者保護基金は、理事長又は理事がその職務を行うについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第274条(不法行為能力等)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第274条の条文原文は「委託者保護基金は、理事長又は理事がその職務を行うについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。」で始まります。
- 商品先物取引法第274条は第一節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第274条の前の条は商品先物取引法第273条です。
- 商品先物取引法第274条の次の条は商品先物取引法第275条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第274条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第274条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/274