商品先物取引法 第275条(会員の資格)
- 委託者保護基金の会員たる資格を有する者は、商品先物取引業者に限る。
- 2.委託者保護基金は、商品先物取引業者が当該委託者保護基金に加入しようとするときは、正当な事由により加入を制限する場合を除き、その加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付してはならない。
この条文の基本情報
会員の資格とは何ですか?
定義会員の資格とは、商品先物取引法第275条に定められた規定で、「委託者保護基金の会員たる資格を有する者は、商品先物取引業者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第275条(会員の資格)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第275条の条文原文は「委託者保護基金の会員たる資格を有する者は、商品先物取引業者に限る。」で始まります。
- 商品先物取引法第275条は第二節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第275条の前の条は商品先物取引法第274条です。
- 商品先物取引法第275条の次の条は商品先物取引法第276条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第275条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第275条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/275