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商品先物取引法 第276条(加入義務等)

  1. 商品先物取引業者は、いずれか一の委託者保護基金にその会員として加入しなければならない。
  2. 2.第百九十条第一項の許可を受けて商品先物取引業を行おうとする者(国内の営業所又は事務所において第二条第二十二項第一号又は第二号に掲げる行為を業として行おうとする者に限る。)又は第百九十五条第一項第一号の届出(第百九十二条第一項第五号に係るものに限る。)をして国内の営業所若しくは事務所において第二条第二十二項第一号若しくは第二号に掲げる行為を業として行おうとする者(委託者保護基金の会員でない者に限る。)は、その許可の申請又は届出に先立つて、いずれか一の委託者保護基金に加入する手続をとらなければならない。
  3. 3.前項の規定により委託者保護基金に加入する手続をとつた者は、同項の許可を受けた時又は同項の届出が受理された時に、当該委託者保護基金の会員となる。
  4. 4.商品先物取引業者は、委託者保護基金に加入した場合又は所属する委託者保護基金を変更した場合には、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

加入義務等とは何ですか?

定義加入義務等とは、商品先物取引法第276条に定められた規定で、「商品先物取引業者は、いずれか一の委託者保護基金にその会員として加入しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第276条(加入義務等)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第276条の条文原文は「商品先物取引業者は、いずれか一の委託者保護基金にその会員として加入しなければならない。」で始まります。
  3. 商品先物取引法第276条は第二節に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第276条の前の条は商品先物取引法第275条です。
  7. 商品先物取引法第276条の次の条は商品先物取引法第277条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第276条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第276条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/276

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