商品先物取引法 第277条(脱退等)
- 委託者保護基金の会員である商品先物取引業者は、次に掲げる事由により、当然、その所属する委託者保護基金を脱退する。
- 一第二百三十五条第三項又は第二百三十六条第一項の規定による第百九十条第一項の許可の取消し
- 二第百九十条第二項又は第百九十七条第二項の規定による第百九十条第一項の許可の失効
- 2.商品先物取引業者は、次に掲げる場合を除き、その所属する委託者保護基金を脱退することができない。
- 一前項各号に掲げる事由による場合
- 二第百九十五条第一項第二号の届出をする場合
- 三主務大臣の承認を受けて他の委託者保護基金の会員となる場合
- 3.前項第一号又は第二号の場合において委託者保護基金を脱退した者は、第三百二条から第三百十一条までの規定の適用については、なお当該委託者保護基金の会員である商品先物取引業者とみなす。
- 4.商品先物取引業者は、その所属する委託者保護基金を脱退した場合(第一項の規定により脱退した場合を除く。)においても、当該商品先物取引業者が当該委託者保護基金を脱退するまでに第三百三条第一項各号又は第三項各号のいずれかに該当することとなつた商品先物取引業者のために当該委託者保護基金が行う業務(第三百六条第一項及び第三百八条第一項の業務に限る。)に要する費用のうち、脱退した商品先物取引業者の負担すべき費用の額として業務規程で定めるところにより当該委託者保護基金が算定した額を負担金として納付する義務を負う。
- 5.主務大臣は、第二項第三号の承認の申請があつたときは、次に掲げる要件を満たしている場合でなければ、その承認をしてはならない。
- 一当該商品先物取引業者が、その承認の申請の時においてその脱退しようとする委託者保護基金に対し会員として負担する債務を完済しており、かつ、前項に規定する義務を履行することが確実と見込まれること。
- 二当該商品先物取引業者が、他の委託者保護基金に会員として加入する手続をとつていること。
この条文の基本情報
脱退等とは何ですか?
定義脱退等とは、商品先物取引法第277条に定められた規定で、「委託者保護基金の会員である商品先物取引業者は、次に掲げる事由により、当然、その所属する委託者保護基金を脱退する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第277条(脱退等)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第277条の条文原文は「委託者保護基金の会員である商品先物取引業者は、次に掲げる事由により、当然、その所属する委託者保護基金を脱退する。」で始まります。
- 商品先物取引法第277条は第二節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第277条の前の条は商品先物取引法第276条です。
- 商品先物取引法第277条の次の条は商品先物取引法第278条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第277条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第277条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/277