商品先物取引法 第165条(制裁規程)
商品取引所は、その定款において、会員又は取引参加者が、この法律等若しくは当該商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をしたときは、当該会員又は取引参加者に対し、過怠金を科し、若しくは当該商品取引所の全部若しくは一部の商品市場における取引若しくはその商品清算取引の委託を停止し、若しくは制限し、又は当該会員の除名若しくは当該取引参加者の取引資格の取消しを行う旨を定めなければならない。
この条文の基本情報
制裁規程とは何ですか?
定義制裁規程とは、商品先物取引法第165条に定められた規定で、「商品取引所は、その定款において、会員又は取引参加者が、この法律等若しくは当該商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程その他の規則に違反し、又は取引…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第165条(制裁規程)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第165条の条文原文は「商品取引所は、その定款において、会員又は取引参加者が、この法律等若しくは当該商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程その他の規則に違反し、又は取引…」で始まります。
- 商品先物取引法第165条は第八節 雑則に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第165条の前の条は商品先物取引法第164条です。
- 商品先物取引法第165条の次の条は商品先物取引法第166条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第165条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第165条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/165