商品先物取引法 第162条(登記の期間)
登記すべき事項のうち主務大臣の許可又は認可を要するものの登記の期間については、その許可書又は認可書の到達した日から起算する。
この条文の基本情報
登記の期間とは何ですか?
定義登記の期間とは、商品先物取引法第162条に定められた規定で、「登記すべき事項のうち主務大臣の許可又は認可を要するものの登記の期間については、その許可書又は認可書の到達した日から起算する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第162条(登記の期間)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第162条の条文原文は「登記すべき事項のうち主務大臣の許可又は認可を要するものの登記の期間については、その許可書又は認可書の到達した日から起算する。」で始まります。
- 商品先物取引法第162条は第八節 雑則に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第162条の前の条は商品先物取引法第161条です。
- 商品先物取引法第162条の次の条は商品先物取引法第163条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第162条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第162条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/162