商品先物取引法 第260条(あつせん・調停委員会)
協会は、紛争処理規程において、商品デリバティブ取引等に関して協会員間又は協会員若しくは商品先物取引仲介業者と顧客との間に生じた紛争(次条において「商品デリバティブ取引等に係る紛争」という。)について、あつせん及び調停を行うため、先物取引について学識経験を有することその他主務省令で定める要件に該当する委員をもつて組織されるあつせん・調停委員会(次条において「委員会」という。)を置く旨を定めなければならない。
この条文の基本情報
あつせん・調停委員会とは何ですか?
定義あつせん・調停委員会とは、商品先物取引法第260条に定められた規定で、「協会は、紛争処理規程において、商品デリバティブ取引等に関して協会員間又は協会員若しくは商品先物取引仲介業者と顧客との間に生じた紛争(次条において「商品デリバティ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第260条(あつせん・調停委員会)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第260条の条文原文は「協会は、紛争処理規程において、商品デリバティブ取引等に関して協会員間又は協会員若しくは商品先物取引仲介業者と顧客との間に生じた紛争(次条において「商品デリバティ…」で始まります。
- 商品先物取引法第260条は第五節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第260条の前の条は商品先物取引法第259条です。
- 商品先物取引法第260条の次の条は商品先物取引法第261条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第260条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第260条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/260