商品先物取引法 第261条(あつせん及び調停の実施)
- 協会は、商品デリバティブ取引等に係る紛争について当事者である協会員、商品先物取引仲介業者又は顧客からあつせん又は調停の申出があつたときは、遅滞なく、紛争処理規程で定めるところにより、委員会によるあつせん又は調停を行うものとする。
- 2.協会は、その紛争処理規程において、次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。
- 一あつせん及び調停の申出手続
- 二あつせん及び調停の方法
- 三前二号に掲げる事項のほか、あつせん及び調停に関し必要な事項
- 3.協会は、あつせん及び調停の円滑な実施を図るため必要があるときは、商品取引所に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
この条文の基本情報
あつせん及び調停の実施とは何ですか?
定義あつせん及び調停の実施とは、商品先物取引法第261条に定められた規定で、「協会は、商品デリバティブ取引等に係る紛争について当事者である協会員、商品先物取引仲介業者又は顧客からあつせん又は調停の申出があつたときは、遅滞なく、紛争処理規程…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第261条(あつせん及び調停の実施)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第261条の条文原文は「協会は、商品デリバティブ取引等に係る紛争について当事者である協会員、商品先物取引仲介業者又は顧客からあつせん又は調停の申出があつたときは、遅滞なく、紛争処理規程…」で始まります。
- 商品先物取引法第261条は第五節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第261条の前の条は商品先物取引法第260条です。
- 商品先物取引法第261条の次の条は商品先物取引法第262条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第261条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第261条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/261