商品先物取引法 第86条の2(対象議決権保有届出書の提出)
- 株式会社商品取引所の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権の保有者(以下この項において「対象議決権保有者」という。)となつた者は、主務省令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該株式会社商品取引所の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他主務省令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、主務大臣に提出しなければならない。
- 2.前条第五項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
この条文の基本情報
対象議決権保有届出書の提出とは何ですか?
定義対象議決権保有届出書の提出とは、商品先物取引法第86条の2に定められた規定で、「株式会社商品取引所の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権の保有者(以下この項において「対象議決権保有者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第86条の2(対象議決権保有届出書の提出)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第86条の2の条文原文は「株式会社商品取引所の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権の保有者(以下この項において「対象議決権保有者」という。」で始まります。
- 商品先物取引法第86条の2は第一款 総則に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第86条の2の前の条は商品先物取引法第86条です。
- 商品先物取引法第86条の2の次の条は商品先物取引法第86条の3です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第86条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第86条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/86_2