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商品先物取引法 第86条の3(対象議決権保有届出書の提出者に対する報告徴収及び立入検査)

  1. 主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、前条第一項の対象議決権保有届出書の提出者に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、その者の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(当該対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
  2. 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

この条文の基本情報

対象議決権保有届出書の提出者に対する報告徴収及び立入検査とは何ですか?

定義対象議決権保有届出書の提出者に対する報告徴収及び立入検査とは、商品先物取引法第86条の3に定められた規定で、「主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、前条第一項の対象議決権保有届出書の提出者に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第86条の3(対象議決権保有届出書の提出者に対する報告徴収及び立入検査)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第86条の3の条文原文は「主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、前条第一項の対象議決権保有届出書の提出者に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資…」で始まります。
  3. 商品先物取引法第86条の3は第一款 総則に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第86条の3の前の条は商品先物取引法第86条の2です。
  7. 商品先物取引法第86条の3の次の条は商品先物取引法第87条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第86条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第86条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/86_3

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