商品先物取引法 第87条(発行済株式の総数等の縦覧)
株式会社商品取引所は、主務省令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の主務省令で定める事項を、公衆の縦覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
発行済株式の総数等の縦覧とは何ですか?
定義発行済株式の総数等の縦覧とは、商品先物取引法第87条に定められた規定で、「株式会社商品取引所は、主務省令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の主務省令で定める事項を、公衆の縦覧に供しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第87条(発行済株式の総数等の縦覧)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第87条の条文原文は「株式会社商品取引所は、主務省令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の主務省令で定める事項を、公衆の縦覧に供しなければならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第87条は第一款 総則に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第87条の前の条は商品先物取引法第86条の3です。
- 商品先物取引法第87条の次の条は商品先物取引法第88条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/87