商品先物取引法 第96条の8(執行役又は取締役の行為の差止め)
- 自主規制委員は、特定株式会社商品取引所の執行役又は取締役が自主規制業務に関し自主規制委員会の決定に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、当該行為によつて自主規制業務の適正な運営に著しい支障をきたすおそれがあるときは、当該執行役又は取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
- 2.前項の場合において、裁判所が仮処分をもつて同項の執行役又は取締役に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。
この条文の基本情報
執行役又は取締役の行為の差止めとは何ですか?
定義執行役又は取締役の行為の差止めとは、商品先物取引法第96条の8に定められた規定で、「自主規制委員は、特定株式会社商品取引所の執行役又は取締役が自主規制業務に関し自主規制委員会の決定に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第96条の8(執行役又は取締役の行為の差止め)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第96条の8の条文原文は「自主規制委員は、特定株式会社商品取引所の執行役又は取締役が自主規制業務に関し自主規制委員会の決定に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、…」で始まります。
- 商品先物取引法第96条の8は第二款 自主規制委員会に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第96条の8の前の条は商品先物取引法第96条の7です。
- 商品先物取引法第96条の8の次の条は商品先物取引法第96条の9です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第96条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第96条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/96_8