商品先物取引法 第96条の9(業務規程等の変更の取扱い)
特定株式会社商品取引所は、当該株式会社商品取引所の業務規程その他の規則に定める事項のうち自主規制業務に関連するものとして主務省令で定めるものの変更又は廃止をしようとするときは、自主規制委員会の同意を得なければならない。
この条文の基本情報
業務規程等の変更の取扱いとは何ですか?
定義業務規程等の変更の取扱いとは、商品先物取引法第96条の9に定められた規定で、「特定株式会社商品取引所は、当該株式会社商品取引所の業務規程その他の規則に定める事項のうち自主規制業務に関連するものとして主務省令で定めるものの変更又は廃止をしよ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第96条の9(業務規程等の変更の取扱い)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第96条の9の条文原文は「特定株式会社商品取引所は、当該株式会社商品取引所の業務規程その他の規則に定める事項のうち自主規制業務に関連するものとして主務省令で定めるものの変更又は廃止をしよ…」で始まります。
- 商品先物取引法第96条の9は第二款 自主規制委員会に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第96条の9の前の条は商品先物取引法第96条の8です。
- 商品先物取引法第96条の9の次の条は商品先物取引法第96条の10です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第96条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第96条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/96_9