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商品先物取引法 第96条の10(招集権者)

自主規制委員会は、第九十六条の三第四項に規定する自主規制委員長(自主規制委員長に事故があるときは、同条第六項に規定する自主規制委員長の職務を代理する者。次条及び第九十六条の十二第一項において同じ。)が招集する。

この条文の基本情報

招集権者とは何ですか?

定義招集権者とは、商品先物取引法第96条の10に定められた規定で、「自主規制委員会は、第九十六条の三第四項に規定する自主規制委員長(自主規制委員長に事故があるときは、同条第六項に規定する自主規制委員長の職務を代理する者。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第96条の10(招集権者)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第96条の10の条文原文は「自主規制委員会は、第九十六条の三第四項に規定する自主規制委員長(自主規制委員長に事故があるときは、同条第六項に規定する自主規制委員長の職務を代理する者。」で始まります。
  3. 商品先物取引法第96条の10は第二款 自主規制委員会に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第96条の10の前の条は商品先物取引法第96条の9です。
  7. 商品先物取引法第96条の10の次の条は商品先物取引法第96条の11です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第96条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第96条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/96_10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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